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崖条例関する参考HP
千葉県の崖条例
東京都建築安全条例より
崖条例
品川区の崖条例
大田区の崖条例
●崖条例というと「断崖絶壁」などを連想し、自分の土地または、買おうとしている土地は無縁と思っていないだろうか。 一寸した傾斜地が法的にはこの崖条例に抵触して慌てることになる。
崖条例をクリアするために思わぬ費用が発生し、状況によっては費用が掛かりすぎて事実上建築が不可能な場合もありうる。
● 別荘地の場合ベテランの管理人でも崖条例のことを知らないことが多い。また昔は問題なかったが最近になって厳しくなったという例もある。管轄する役所(土木事務所 市役所の建築課など)に確かめるとよい。
ここでは崖条例についての基礎的なことを説明する。
●ちなみに条例とは地方自治体(都道府県・市町村)が法律の主旨に基づき細部を定める決まり事。すなわち地方公共団体単位の法規とでも理解しておくと良い
ここでは崖条例についての基礎的なことを説明する。
「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし高さ2メートルを超えるものをいう。
上記の場合でも風化の著しいものを除いた硬岩盤は除かれる
途中に段が有る場合の「崖」の高さの出し方を図示したもの(千葉県の条例より)
がけの高さを算定する。
がけの下端(CF)がAE線の内外によってがけの高さを算定する。
○ ABCDEの場合は、一体のがけとみなし、がけの高さはH1+H2
○ABCFGEの場合は、ABFとFGEの2つのがけとみなし、がけの高さHはそれぞれH1及びH2とみる。
敷地が崖条例をクリアできるほど広くない、又は広くても範囲内に建てたい。 その場合はどうしたら良いだろうか。 それにはいくつかの方法がある
※以下千葉県の条例文の抜粋
がけの下に建築物を建築する場合において、 次のいずれかに該当するとき。
建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造(がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置するとき
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崖の下から30°の線を引き、基礎の底盤がその線より下に来るようにするというのが一般的だが、崖条例も地方によって違いがある。地盤の種類により30度ではなく45の線という地域もある。
その地域を管轄する建築課などで確認してみるとよい。
例えば神奈川県の鎌倉などの崖条例は東京よりかなり厳しい。
2崖条例と土地価格
1東京都の宅地造成
東京都の都市計画局で発行する「宅地造成の手引き」で「がけ」などの定義に触れている部分を抜粋する
一般にのり面が水平面に対し30度を超えて傾斜している土地をいい、その他下図のようにこの法律では定義されています。
H=擁壁の高さ
R=擁壁の勾配
h0=根入れ深さ
図2 一体の崖と別々のがけ
ABCDで囲まれる部分は、一体のがけとみなされますが、ABCFGEで囲まれた部分は一体のがけではなくて
ABCHとFGEIの別々のがけとされます
東京都多摩市での実際の宅地造成の工事例
〇もともとかなりの傾斜地に宅地造成したもの。当然崖条例をクリアする必要があった場所。
写真で見る通り4m以上の高さの擁壁を巡らせている。宅地造成の工事で3か月ほどの期間を要している。土地を造成して8区画の住宅地とし、現在は全て家が建っている。
〇まだ宅地造成がなされていない場合 その許可に必要な時間、造成工事に要する期間、
状況によっても期間は違うが工事を終わってからの養生期間(造成した土地が落ち着く期間)を合わせるとかなりの期間が必要になる。
家の建築とは別にかかるわけだから少なくとも1年以上の期間を見ておいたほうが良い
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