崖条例
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崖条例 520


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崖条例関する参考HP
千葉県の崖条例
東京都建築安全条例より
崖条例
品川区の崖条例
大田区の崖条例



●崖条例というと「断崖絶壁」などを連想し、自分の土地または、買おうとしている土地は無縁と思っていないだろうか。 一寸した傾斜地が法的にはこの崖条例に抵触して慌てることになる。
崖条例をクリアするために思わぬ費用が発生し、状況によっては費用が掛かりすぎて事実上建築が不可能な場合もありうる。
● 別荘地の場合ベテランの管理人でも崖条例のことを知らないことが多い。また昔は問題なかったが最近になって厳しくなったという例もある。管轄する役所(土木事務所 市役所の建築課など)に確かめるとよい。
 ここでは崖条例についての基礎的なことを説明する。

●ちなみに条例とは地方自治体(都道府県・市町村)が法律の主旨に基づき細部を定める決まり事。すなわち地方公共団体単位の法規とでも理解しておくと良い

ここでは崖条例についての基礎的なことを説明する。


1.崖条例とクリアの方法  

崖条例とは

「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし高さ2メートルを超えるものをいう。
上記の場合でも風化の著しいものを除いた硬岩盤は除かれる 途中に段が有る場合の「崖」の高さの出し方を図示したもの(千葉県の条例より)


がけの高さを算定する。

がけの下端(CF)がAE線の内外によってがけの高さを算定する。 
○ ABCDEの場合は、一体のがけとみなし、がけの高さはH1+H2
○ABCFGEの場合は、ABFとFGEの2つのがけとみなし、がけの高さHはそれぞれH1及びH2とみる。

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.崖条例をクリアするには

敷地が広く崖条例に抵触せずに済む場合 

  • その敷地が法的に「崖」であり、崖条令が適用される地域である場合、クリアするにはどうしたらよいか。方法はいくつかある。
  • 敷地が広い場合は 崖条令に引っかからない範囲に家を建てる。  図でいうと
  • 下に建てる場合
    崖の上の端からH(高さ)の二倍以上はなす
      例えばH 3mとすれば 6m 以上はなせば良い
  • 上に建てる場合
      崖の下端からHの1.5倍以上はなすH 3mとすると 4.5m以上はなせば良い
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    .崖条例をクリアする必要がある場合

     敷地が崖条例をクリアできるほど広くない、又は広くても範囲内に建てたい。 その場合はどうしたら良いだろうか。 それにはいくつかの方法がある

    • 要壁を作る
    • 杭を打つなどで地盤改良をする。
    • 二つの方法を併用する。
      以上千葉県の場合で説明した。

    ※以下千葉県の条例文の抜粋
    がけの下に建築物を建築する場合において、 次のいずれかに該当するとき。
    建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造(がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置するとき

    2 崖条例に関する注意点

    1 検査済証が必要

    • 擁壁は一見して、安全そうに見えても、工作物としての確認がなされ、かつ検査済証が無いと安全とはみなされないので注意が必要。
      つまり擁壁があっても崖と同じ扱いになってしまう。
    • 崖条例にかかりそうな傾斜のある土地を買おうとする場合、擁壁があるからといって安心してはいけない。不動産屋でも知らないケースが多い。
    • 関係書類が入るかどうかを調べることが必要。また地域によって崖条例が違うこともあるので管轄する役所(土木事務所 市役所の建築課など)で確かめること。
    • 当社の例では立派な擁壁があったのだが、当時建設に携わった土木会社もつぶれていて検査済証が手に入らなかった事があった。
      結局、法的にはその擁壁で崖条例をクリアすること出来ず、杭を打つなどの対策を余儀なくされ、多大な費用が発生した例がある。
    • 崖条例は地域によっても違う

     前に書いた通り条例とは条例とは地方自治体(都道府県・市町村)が法律の主旨に基づき細部を定める決まり事 つまり地域によって当然違いがある

     崖の下から30°の線を引き、基礎の底盤がその線より下に来るようにするというのが一般的だが、崖条例も地方によって違いがある。地盤の種類により30度ではなく45の線という地域もある。
     その地域を管轄する建築課などで確認してみるとよい。 例えば神奈川県の鎌倉などの崖条例は東京よりかなり厳しい。

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    2崖条例と土地価格

    • 方法と費用
      工事するときに建築物の基礎を深くまでもぐらせ、杭を打つなどして崖が崩れた場合でも建築物が安全であるように工事をすることは勿論可能。
      その場合どのくらいの費用が発生するか、これは土木専門の会社で確かめないと詳しくはわからない
    • 面積が同じであれば平坦地よりも崖条例をクリアする必要のある場所のほうが、当然土地価格は安くなるが、土地価格の差額より杭や擁壁などによる費用のほうが多くなれが土地の価格が安くても、割高な買いものになってしまう。
    • 工事費用
      崖に近く建物を建てれば、基礎は深くしなければならないし、崖から離せば基礎は浅くともよいということになる。
      崖条例をクリアするため擁壁を作る又は土地を造成するというのは建築というより土木の範疇に入る。勿論家の設計をする設計士もある程度のことは知っているが、本格的には土木を専門にしている会社に相談すると良い。

    3 崖に関する東京都の例文と擁壁の例

    東京都の条例文

    がけの図1東京都の宅地造成
    東京都の都市計画局で発行する「宅地造成の手引き」で「がけ」などの定義に触れている部分を抜粋する

    がけとは

    一般にのり面が水平面に対し30度を超えて傾斜している土地をいい、その他下図のようにこの法律では定義されています。

    • 上図 一体の崖と別々のがけ
      ABCDで囲まれる部分は、一体のがけとみなされますが、ABCFGEで囲まれた部分は一体のがけではなくて ABCHとFGEIの別々のがけとされます

    擁壁の高さと勾配

    擁壁H=擁壁の高さ
    R=擁壁の勾配
    h0=根入れ深さ
    図2 一体の崖と別々のがけ
    ABCDで囲まれる部分は、一体のがけとみなされますが、ABCFGEで囲まれた部分は一体のがけではなくて
    ABCHとFGEIの別々のがけとされます

     

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    崖条例が適用される土地での工事例

    擁壁1東京都多摩市での実際の宅地造成の工事例

    〇もともとかなりの傾斜地に宅地造成したもの。当然崖条例をクリアする必要があった場所。
    写真で見る通り4m以上の高さの擁壁を巡らせている。宅地造成の工事で3か月ほどの期間を要している。土地を造成して8区画の住宅地とし、現在は全て家が建っている。

    〇まだ宅地造成がなされていない場合 その許可に必要な時間、造成工事に要する期間、

    擁壁2状況によっても期間は違うが工事を終わってからの養生期間(造成した土地が落ち着く期間)を合わせるとかなりの期間が必要になる。
    家の建築とは別にかかるわけだから少なくとも1年以上の期間を見ておいたほうが良い

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